専門学校
専修学校の設置基準は、学校教育法のほかにも文部科学省令である専修学校設置基準(昭和51年文部省令第2号)などに詳しく定められている。
高等課程(こうとうかてい、公式英称 upper secondary course)は、中学校もしくはこれに準ずる学校を卒業した者、若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者、又は文部科学大臣の定めるところによりこれと同等以上の学力があると認められた者(中学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、中学校における教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。
高等課程を置く専修学校は、高等専修学校と称することができる(学校教育法第82条の4第1項)。
専修学校は、職業もしくは実際生活に必要な能力を育成し、または教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。
専修学校には、#高等課程、#専門課程、#一般課程のいずれかまたは複数がおかれる。
専門課程(せんもんかてい、公式英称 specialized course)は、英語のpost-secondary educationを直訳した中等教育後教育とも呼ばれるがれっきとした高等教育機関で、高等学校若しくはこれに準ずる学校若しくは中等教育学校を卒業した者又は文部科学大臣の定めるところによりこれに準ずる学力があると認められた者(高等学校卒業程度認定試験合格者など)に対して、高等学校における教育の基礎の上に職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。
専門課程を置く専修学校は、専門学校と称することができる(学校教育法第82条の4第2項)。
個別の校名には「専修学校」「専門学校」「高等専修学校」などが使われることが多い。
このうち、専門学校の名称は、専門課程を置く専修学校に対して、高等専修学校の名称は、高等課程を置く専修学校に対してのみ認められている(学校教育法第82条の4・第83条の2第2項)。
ただし、上記の名称が使われずに「○○学院」などの校名である場合もあり、この場合、校名だけで各種学校や無認可校と区別することはできない。
なお、高等課程のみを置く専修学校は少なく、専門課程も置かれている専修学校が多い。
小学生対象の学習塾にも、一般課程の専修学校がある。
また駿台予備学校等の一部の大学受験予備校も専修学校である。
専門課程のうち、大学に編入学することができる課程は、修業年限は2年以上、課程の修了に必要な総時間数は1700時間以上でなければならず、さらに試験等で成績評価を行いその評価に基づく課程の修了認定を行っている課程は専門士の称号を付与できる。
一般課程(いっぱんかてい、公式英称 general course)は、高等課程又は専門課程の教育以外の職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を行う。
法令上では特に入学資格を定めない課程であり、入学資格は各校が定める。
専修学校の中で教員資格などの点でもっとも設置基準が緩い。
高等課程のうち、大学入学資格が付与される課程は、修業年限は3年以上、修了に必要な総授業時数は2590単位時間以上(1単位時間は50分)、修了に必要な普通科目の総授業時数が420単位時間以上(うち105単位時間まで教養科目で代替可能)でなければならない。
専修学校は、修業年限は1年以上、昼間課程の年間授業時間は800時間以上、夜間課程の年間授業時間は450時間以上、生徒は常時40人以上でなければならない。
専修学校と各種学校は類似しているが、各種学校の方が基準がゆるい(たとえば年間授業時数は680時間以上)。
なお、上記で用いられている「時間」という用語は、単位時間(50分を原則とし、教育上支障のない場合には45分でも差し支えない)を指す。
このことは、専修学校設置基準関連法令の趣旨および概要を通達した別文書「学校教育法の一部を改正する法律等の施行について(昭和五十一年一月二十三日文管振第八十五号)」に記されている。
専修学校には、他の法律に特別の規定がある大学校や短期大学校などの施設、日本に居住する外国人を専ら対象とする外国人学校(ナショナル・スクール)などの施設は含まれない。
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